離婚歴があることを、いつ、どう伝えるか。隠す必要はまったくありませんが、伝え方には工夫の余地があります。
プロフィールに書くのが基本
結婚歴の項目があるサービスがほとんどです。正直に選んでください。
理由は2つあります。ひとつは、後から伝えると「隠していた」という印象になること。もうひとつは、気にしない相手だけが残るので、その後が楽になることです。
再婚を望む人、相手の結婚歴を気にしない人は、実際に多くいます。特に30代後半以降では、珍しいことではありません。
詳しく話す時期
| 段階 | どこまで話すか |
|---|---|
| プロフィール | 結婚歴の有無、子どもの有無(同居か別居かも) |
| メッセージ | 聞かれたら簡潔に。詳細は不要 |
| 数回会った段階 | おおまかな経緯。感情的にならない範囲で |
| 交際が始まったら | 養育費、面会、元配偶者との関係など、生活に関わること |
初回で詳しく話す必要はありません。ただし、聞かれたときに答えられないと、かえって不信感を招きます。
話し方のコツ
- 元配偶者を悪く言わない。いちばん重要です。相手は「自分も同じように言われるかもしれない」と感じます
- 簡潔に。「価値観が合わなくなって」程度で十分です
- 自分の反省も少し添える。「自分にも至らないところがありました」と言えると、成熟した印象になります
- 感情を出しすぎない。まだ引きずっていると受け取られると、相手は身構えます
なぜ別れたかより、いま元配偶者との関係がどうなっているか、金銭的な取り決めはどうかのほうが、相手にとっては現実的な関心事です。ここを整理して伝えられると、安心されます。
子どもがいる場合
子どもの存在は、プロフィールに必ず書いてください。これは相手の人生に直接関わる情報です。
- 同居か別居かも書く。生活の形が大きく変わります
- 子どもに会わせるのは、関係が固まってから。交際初期に会わせると、子どもが混乱します
- 相手にも考える時間を渡す。受け入れられるかどうかは、その人の状況にもよります
プロフィールでの、書き方の実例
書き方ひとつで、受け取られ方が変わります。そのまま使える形にしておきます。
子どもがいない場合
当時のことは自分なりに整理がついていて、次はもう少し落ち着いた関係を築けたらと思っています。
子どもがいて、一緒に暮らしている場合
最初にお伝えしたほうがよいと思い、記載しました。ご理解いただける方とご縁があればうれしいです。
子どもがいて、離れて暮らしている場合
そのあたりも含めて、お話しできたらと思っています。
共通しているのは、事実を短く書き、詳細は会ってから、としている点です。プロフィールに離婚の経緯まで書く必要はありません。長く書くほど、重い印象になります。3行で十分です。
離婚理由を、どこまで話すか
やりとりが進むと、必ず聞かれます。段階を分けて考えてください。
【第1段階】やりとりの中で聞かれたら
「価値観の違いです」「生活のすれ違いが積み重なって」。この程度で構いません。文字でのやりとりで、詳しく話す場面ではありません。
【第2段階】会って、関係ができてきたら
もう少し具体的に。ただし、元配偶者を責める話にしないこと。ここがいちばん重要です。「相手が悪かった」という話が続くと、聞いている側は「この人は、自分のことも同じように言うのだろうか」と考えます。
【第3段階】結婚を考える段階
ここでは正直に、包み隠さず。何が原因で、自分に何が足りなかったと考えているか。ここまで話せる関係であれば、次はうまくいく可能性が高いといえます。
聞いている側がいちばん安心するのは、反省を自分の言葉で語れる人です。「私も余裕がなくて、相手の話を聞けていませんでした」。この一言があるだけで、印象がまったく変わります。逆に、一方的な被害の話が続くと、警戒されます。
法律上の、いくつかの確認
再婚にあたって、知っておくとよい点を整理します。
女性の再婚禁止期間は、廃止されました。かつては離婚後100日間、女性は再婚できませんでしたが、2024年4月1日にこの規定は撤廃されています。現在は、男女とも離婚成立後すぐに再婚できます。
養育費の支払い義務は、再婚しても消えません。自分が再婚しても、元配偶者が再婚しても、原則として支払い義務は続きます。ただし、養子縁組が成立した場合など、事情の変更により減額が認められることがあります。
面会交流も、原則として続きます。再婚を理由に一方的に止めることはできません。新しいパートナーには、この点を事前に伝えておいてください。
お子さんの氏と戸籍。再婚しただけでは、お子さんの氏は自動的に変わりません。変更するには、家庭裁判所の許可(子の氏の変更許可)と、役所での入籍手続きが必要です。
養子縁組。再婚相手とお子さんが法律上の親子になるには、養子縁組が必要です。これにより扶養義務と相続権が生じます。する・しないは、二人でよく話し合って決めてください。
個別の事情は複雑になりがちなので、市区町村の無料法律相談や、法テラス(0570-078374)を利用してください。
離婚から間もない場合
「まだ気持ちの整理がついていないのに、始めていいのか」。この迷いは、多くの方が持ちます。
目安になるのは、期間ではなく状態です。次の3つを確認してみてください。
- 元配偶者の話を、感情的にならずにできるか。怒りや悲しみが強い状態で会うと、その話が中心になってしまいます
- 新しい相手を、前の相手と比べていないか。比較が続くうちは、関係が育ちません
- 寂しさを埋めるためだけになっていないか。それ自体は悪いことではありませんが、判断が鈍りやすくなります
3つとも問題がなければ、期間は関係ありません。1年で整理がつく人もいれば、3年かかる人もいます。
ただし、離婚の手続きが完全に終わってからにしてください。別居中や調停中の段階では、法律上はまだ婚姻関係にあります。この状態で交際すると、相手が不貞行為の当事者として巻き込まれる可能性があります。既婚者の見分け方で、この点を詳しく扱っています。
再婚だからこその、強み
結婚歴があることを、不利な条件としてばかり考えないでください。実際には、評価される点があります。
1. 結婚生活の現実を知っている。初婚の相手が抱く理想と、実際の生活は違います。「こういうところで揉めた」と具体的に話せる人は、信頼されます。
2. 家事や生活の実務ができる。これは大きな強みです。一緒に暮らす想像がしやすくなります。
3. 何が合わないかを知っている。一度経験しているからこそ、譲れない点がはっきりしています。条件の順位が明確な人は、話が早く進みます。
4. 相手の欠点に寛容になれる。完璧な相手はいないと知っていることは、そのまま長続きする関係につながります。
5. 同じ立場の相手が、たくさんいる。再婚を希望する方は多く、お互いに事情を理解しやすい関係が作れます。「結婚歴のある方も歓迎です」と書いておくと、話がしやすくなります。
プロフィールには、この4番目と5番目を反映させてください。男性のプロフィール例文と女性のプロフィール例文に、再婚の場合の書き方を載せています。
元配偶者との関係を、どう扱うか
再婚を考えるとき、元配偶者との関わりが残っている場合があります。ここは、隠さずに整理しておいてください。
伝えるべきこと
- 養育費を払っている/受け取っている
- 面会交流が続いている。頻度も含めて
- 財産分与や、共同名義の資産が残っている
- 連絡を取る機会があるかどうか
これらは、結婚後の生活と家計に直接関わります。「言わないほうが波風が立たない」と考えて伏せると、後で分かったときに、金額ではなく隠したことが問題になります。
伝え方
月に一度、面会もしています。
この先も続くことなので、先にお伝えしておきたくて。
淡々と、事実として伝えてください。謝る必要はありません。親としての義務を果たしていることは、むしろ誠実さの証です。
そして、新しい相手の反応を見てください。「大変だね」と受け止めるか、「やめてほしい」と言うか。ここは、その人の考え方が出る場面です。面会交流を一方的に止めることはできないので、受け入れられない相手とは、後で必ずぶつかります。
同じ失敗を、繰り返さないために
再婚を考えるとき、前回の経験を活かせるかどうかが、大きな分かれ目になります。
まず、書き出してみてください。
- 何が合わなかったのか。生活のリズム、金銭感覚、家族との関係、話し合いのしかた
- 自分に足りなかったことは何か。ここを言葉にできるかどうかが重要です
- 相手に求めすぎていたことはないか
- 言えなかったこと、我慢していたことは何か
この作業をすると、次に譲れない条件がはっきりします。「収入」ではなく「お金について話し合える人」、「優しさ」ではなく「意見が違ったときに話し合える人」。具体的になります。
そして、次で気をつけること
1. 早い段階で、話し合う練習をする。意見が違う場面を避けずに、どう扱うかを見る。前回、話し合えなかったことが原因なら、ここは最優先です。
2. 我慢を、溜めない。気になることは、小さいうちに言う。「今度こそ」と思って我慢すると、同じ道をたどります。
3. 前の相手と、比べすぎない。比較が続くうちは、新しい関係が育ちません。
4. 焦らない。「今度こそ失敗できない」という気持ちが強すぎると、判断が硬くなります。
離婚を経験したことは、不利ではありません。結婚生活の現実を知っていること、何が合わないかを知っていることは、次の関係を築くうえで、確かな強みになります。
再婚を考えるときの、確認事項
手続きや制度に関わることを、一覧にしておきます。該当するものを確認してください。
| 項目 | 確認すること | 相談先 |
|---|---|---|
| 離婚の成立 | 手続きが完全に終わっているか。調停中は、まだ婚姻関係にあります | — |
| 養育費 | 再婚しても、原則として支払い義務は続きます | 法テラス、弁護士 |
| 面会交流 | 再婚を理由に、一方的に止めることはできません | 同上 |
| 子の氏 | 再婚しても、自動的には変わりません。家庭裁判所の許可が必要です | 家庭裁判所、役所 |
| 養子縁組 | するかどうかで、扶養義務と相続権が変わります | 役所、弁護士 |
| ひとり親の手当 | 再婚(事実婚を含む)で受給資格がなくなる場合があります | 市区町村の窓口 |
| 健康保険・年金 | 扶養の扱いが変わります | 勤務先、年金事務所 |
とくに、下から2番目は見落とされがちです。手当が止まることを知らずに同居を始め、後から返還を求められる例があります。同居の前に、必ず窓口で確認してください。
個別の事情は複雑になりがちです。市区町村の無料法律相談や、法テラス(0570-078374)で相談できます。
よくある質問
「バツイチ」と書くと反応が減りませんか?
離婚から間もないのですが。
相手にも結婚歴があると話しやすいですか?
「バツイチ」と自分から書くべきですか?
子どもがいることを、後から伝えてもいいですか?
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